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派遣元・派遣先がしなければならない義務とは?
   派遣元企業と派遣先企業、派遣社員と三者が登場するため、契約関係が複雑だが、義務は何だろうか・・・。
  労働者派遣には、派遣元、派遣先、派遣される従業員が存在します。
  派遣元と派遣先で労働者派遣契約を締結しますが、それ以外に法律上ではどのような義務があるのでしょうか?

  以下、それぞれの義務について記載します。
派遣先・派遣元ともに行う義務
責任者の選任
上記3社がそれぞれの役割を果たしますが、その時の責任者を派遣元・派遣先企業は選任しなければなりません。
派遣労働者に何か問題が発生した時、苦情が生じた時に互いに連絡を取り解決するために選任します。

派遣元が負う義務
労働基準法上の義務
派遣社員は、派遣元企業に雇用されているため、労働基準法上の義務は派遣元企業が負います。
そのため、労働時間、休日勤務、深夜勤務、有給休暇、社会保険、労働保険、就業規則、賃金台帳、労働者名簿の備え付け、退職・解雇に関する事項などすべて派遣元企業の義務とされています。


派遣先が負う義務
労働基準法上の義務
派遣先の義務として、以下のものがあります。
原則として、派遣元企業が直接指示をできないもの、派遣先企業の指揮命令下で直接派遣社員に関るものなどです。

・公民権の行使(労基法7条)
・変形労働時間制(フレックスを含む)(32条〜32条の4)
・臨時の場合の時間外労働(33条)
・休憩、休日(34・35条)
・時間外、休日労働に関する事項(36条)
・労働時間の特例(40条)
・労働時間等の適用除外
・年少者の労働時間、深夜残業、危険有害業務の就業制限、坑内労働の禁止(60〜63条)
・女性労働の坑内労働禁止、妊産婦にかかる危険有害業務の就業制限(64条の2、64条の3)
・妊産婦にかかる変形労働時間制の適用制限(66条)
・育児時間に関する規定(67条)
・生理休暇に関する規定(68条)
・上記の罰則、各規定に記載されている命令

以上が基本的な派遣先企業が負う義務になります。


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